相続財産の調査について

相続財産の調査は、被相続人が所有していた財産を引き継ぐかどうかを判断するために必要な調査となります。まず相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産とは、不動産、現金、預貯金、株式、有価証券などです。ほかにも価値ある骨董品や宝飾品、自動車なども相続財産の対象となるケースもあります。一方マイナスの財産とは、被相続人のローン等の借入金、未払金、納める予定だった税金等負債のこといいます。相続とは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産を受け継ぐことです。相続を単純承認すると全てを受け継ぐことになるため、マイナスの財産の方が多い場合、相続放棄をするか検討する必要があります。

被相続人が生前に自分の財産をまとめていたらわかりやすいのですが、関係性が薄かったり、財産の話を全くせずに亡くなってしまった場合、全ての財産を網羅するのは簡単ではありません。どのように進めていくべきか確認することから始めましょう。

 

相続財産の種類

相続財産の種類を確認しましょう。下記のページにて詳しくお伝えいたします。

 

みなし相続財産について

相続財産には民法上と相続税法上扱いが異なるものがあります。みなし相続財産を確認しましょう。

 

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書もすべての財産を必ずしも網羅しているとは限りません。遺言書に記載がないものの、被相続人の自宅を片付けていたら新たな通帳を発見したという状況や生前被相続人がその財産の存在について相続人に伝えていたというケースも時にはあるでしょう。

遺言書の中に記載のない財産があった場合の相続方法が書いてあれば、それにそって手続きを行いますが、全く記載が無い時にはその財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺言書に記載されている以外の財産の存在が疑われるならば、まずは財産調査を行いましょう。

 

財産の状況が全く分からない

被相続人と生前に交流がなく、財産の存在や状況が全く分からないと、ご自身で全ての調査を行うことは難しいかと思われます。その時には相続手続きを専門に行っている弁護士・司法書士・行政書士に依頼するという方法があります。例えば預貯金のありかを探している場合、全ての金融機関の情報を一括して問合せできるような仕組みは現状無いため、その人の生活状況を考え一つ一つ調査が必要です。専門家であっても、生命保険金などについてはまったく情報なく調査を行うのは困難なため、まずは被相続人の自宅から参考になりそうな郵送物等を確認してみてください。

 

特定の相続人が財産を隠している場合

特定の相続人が被相続人の通帳等を隠しもっていて、財産総額を知ることができないという場合です。法定相続人であれば金融機関に問合せし、必要書類を提出することで残高証明書を取り寄せることはできます。不動産に関しても所有する不動産がある市役所に名寄帳を請求すれば確認が可能です。明確な財産調査を行いたいと希望するならば、まずは専門家に相談してみてください。

 

前橋相続遺言相談センターでは相続財産の調査に関してもお受けしております。金融機関や市役所等は平日に開いていることがほとんどなため、平日勤務の方は調査を進めるのに時間がかかってしまいます。お早めにご相談ください。

相続手続きについて

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