戸籍収集による相続人調査

相続が開始になったらまず初めに相続人を確認しましょう。相続人の調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。戸籍謄本を確認することで、被相続人の相続人が誰であるのかがわかります。

被相続人の戸籍謄本は相続人を確定するために必要な書類です。「戸籍収集を行わなくても相続人が誰かは分かっています。」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかしながら相続財産の名義変更を行う際には、相続人であることを法務局や金融機関に証明しなけば手続きはできません。また戸籍をたどることにより、家族が知り得なかった情報が判明することもあります。

認知している子供がいる、養子縁組を行っていた、前妻との間に実子がいるなど被相続人に子供がいた場合にはその子供も相続人になります。また相続人である子供が被相続人より先に亡くなっている等の時には代襲相続人がいないか確認しましょう。遺産分割協議が完了した後に別の相続人がいることが判明すると、その協議はやり直しになってしまいます。

なお被相続人の転籍が多いケースや、被相続人が受け継いでいた不動産の名義変更が親のまま変更されていなかったケースなどは収集する戸籍の数が通常より多くなります。戸籍謄本の内容を理解し、従前の戸籍謄本をどこの役所に取り寄せたらよいか一つ一つ読み解いていかなければならない為、ご負担が大きい方は専門家にご相談ください。

 

相続関係説明図とは

被相続人の戸籍収集が完了したら、その情報をもとに相続関係説明図を作成します。別ページにて詳しくお伝えいたしますのでご参考ください。

 

 

前橋相続遺言相談センターでは戸籍収集についてのご相談もお受けしております。時間が取れなくて相続手続きが進まないという方はぜひ無料相談でお悩みをお聞かせください。

 

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