財産目録の作成の目的

財産目録とは相続財産の調査をもとに、それらを正しく書き記しまとめたものです。
財産目録を作成することにより、被相続人の相続財産の全体像を相続人が把握することができます
遺産分割協議書を作成するための資料にもなりますので、財産調査によって取り寄せた書類を参考に、細かいところまできちんと作成しましょう。

以下、財産目録を先に準備していないと生じる可能性のある問題点を記載しましたのでご確認ください。

 

相続人が相続方法を決めることがなかなかできない

財産目録を作成することで相続人は被相続人の財産の全てを把握することができます。

プラスの財産とマイナスの財産両方とも相続財産にある場合、相続人はその財産を相続すべきか考える必要がでてきます。相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの種類があり、特別な手続きを行わないと単純承認となります。

単純承認ではプラスの財産ももちろんですが、マイナスの財産も相続することとなり、被相続人に借金などがあると、相続人がその責任を負うことになります。限定承認、相続放棄を行うためには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないという期限があります。

よってプラスの財産とマイナスの財産の内容や総額を正しく認識していないと、上記の判断を決定することが難しくなります。

 

遺産分割協議が進まない

遺産分割協議を相続人全員で行うにしても財産目録を準備しておらず、相続財産の全貌をつかめていないと話し合いが進みまないでしょう。

仮に法定相続分で分けるにしても、相続財産の総額や内容がわからないと、それぞれがどの程度の額の財産を相続するかわかりません。

 

遺産分割協議書の作成ができない

遺産分割協議後に名義変更や解約の手続きを行うことを考えると、遺産分割協議書には被相続人が遺した遺産全てについて書き記すことをお勧めします。

万が一、遺産分割協議書の記載に漏れがあると、その後の手続きに支障をきたす可能性があります。先に財産目録を作成して、詳細の書き方にミスがないか確認をしましょう。

 

相続税がかかるか判断できない

財産調査に不足があったり、正しく財産目録が作成されていない等の理由により、本来は必要であった相続税の申告期限を逃してしまうことも十分起こりえます。

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎてしまうとペナルティとしての税金が発生したり、適用できなくなる特例や各種控除があったりと、きちんと行っていた場合と比べ、多くの税金を結果的に支払わなければならない事態となりかねません。

 

上記より財産目録作成の理由はご理解いただけたかと思います。前橋相続遺言相談センターでは財産目録及び遺産分割協議書の作成に関するサポートも行っております。

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