行方不明の相続人がいる(失踪宣告)

被相続人が遺した財産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議は、相続人が全員参加しなければいけません。(ただし被相続人が遺言書を遺していた場合を除く)しかし、相続人が行方不明になっており、連絡を取る手段が無いケースもあります。いくら行方不明なことが相続人間で知られていたとしても、法律上その行方不明である相続人を除いて行われた遺産分割協議は、当然ながら無効です。そうなると行方不明者が発見されない限り、遺産は分割されず名義変更も行えないまま、時間ばかりが過ぎてしまうことになってしまいます。このような状況を回避するため、行方不明者がいても相続手続きが進められるように以下の2つの方法があります。

①行方不明の相続人の代わりに不在者財産管理人を選任する(家庭裁判所に選任の申立てを行う)

②失踪宣告の手続きを行う

②は手続きを行うことにより、行方不明の相続人を法律上死亡したものとみなす効果を生じさせるものです。行方不明になってから経過している期間が原則7年以上(戦災や天災に遭難した人は1年以上)であるならば、手続きを行うことができます。

下記では失踪宣告の手続きについて詳しくお伝えします。

 

失踪宣告とは?

失踪宣告とは、一定期間以上生死がわからなかったものに、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせるものです。利害関係人により家庭裁判所へ申立てをし、失踪宣告が行われます。失踪宣告によって以下のことが認められます。

・婚姻関係が解消される

・相続人であったとしても、死亡したものとみなされる

・その行方不明者の相続が開始となる

失踪宣告後に行方不明者が見つかった際には、取り消しすることができます。既に、失踪宣告がされたことにより相続財産を受け取った人がいる場合には、行方不明者だった人に返還の必要があります。しかしすでに処分されているものを除き、残っている範囲で渡せばよいことになっています。

失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)があり、申し立てる条件である失踪してからの期間が異なります。

 

  • 普通失踪生死が7年間明らかでないとき

なお死亡したとみなされる時期は、行方不明になってから7年間が満了したときです。

 

  • 特別失踪(危難失踪)=危難が過ぎ去ってから1年経過しても生死不明

特別失踪の危難とは火事・地震等の天災や戦地に出向いた、船の沈没等死亡の原因になりうる状況のことです。

なお死亡したとみなされる時期は、危難が去った時です。

失踪宣告によって相続人でなくなると、その行方不明者の子供等は代襲相続人となる可能性があります。これは死亡したとみなされる時期が重要となり、被相続人が亡くなった時よりも先に、行方不明者が死亡したとみなされる場合は、行方不明者の子供等は代襲相続人となります。反対に被相続人の方が先に亡くなった場合には、行方不明者の相続人が被相続人の遺産分割協議に参加することになります。

 

    失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行うためには、添付する書類等を取り寄せる準備を行います。相続人の中に行方不明者がいると相続手続きが複雑になります。不安点などは前橋相続遺言相談センターにてサポートいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

     

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