認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

遺産分割協議は相続人全員が参加し、署名押印を行わないと認められません。また遺産分割協議に参加する相続人には意思能力があることが前提です。意思能力は自己の行為の結果を弁識し、判断できる能力とされています。しかしながら、認知症・知的障害・精神障害等の理由により意思能力がないと判断される相続人がいるケースもあります。当然ながらその相続人は遺産分割協議に参加することはできません。このままでは遺産分割協議を終わらせることができなくなってしまいます。

下記では相続人に認知症等によって意思能力が認められない人がいる時に、どのように遺産分割協議を進めていくかご説明いたします。意思能力がないとされた人は遺産分割協議に参加できませんが、その人の代理人をたてる手続きを行います。

 

認知症(意思能力がない)の方がいる場合の遺産分割協議

意思能力がない人が相続人にいる場合、その人の参加なくしては遺産分割協議を進めることはできません。しかしながら本人は参加することが出来ず、もちろん相続放棄も勝手にはできません。その場合、意思能力ないと判断された人の代理人を選任し、相続手続きを行うことになります。

代理人を選任するためには家庭裁判所へ「成年後見人等の選任申立て」を行います。この代理人のことを後見人と言います。後見人には、認知症の方の症状の度合いによって成年後見人・保佐人・補助人とあります。成年後見人が選任された場合、この成年後見人が相続人の代わりとなって遺産分割協議を行います。

後見人の選任申し立てについては、家庭裁判所が認知症の進行の度合いを確認するために医師による鑑定を求めることもあります。最終的に選任されるまでに約1~2か月程度かかると考えておいてください。

認知症の方がいる場合の遺産分割協議には手続きに時間がかかります。お手続きの方法含めて前橋相続遺言相談センターの無料相談では詳しくお伝えさせていただいております。相続手続きの専門家が対応いたしますのでお気軽にお問合せ下さい。。

 

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