未成年者の相続人がいる場合の遺産分割

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者本人は遺産分割協議に参加することができません。民法では未成年者は法定代理人(親権者か未成年後見人)の同意なく法律行為を行えないからです。しかしながら相続において、未成年者と同様にその代理人である親も相続人であることが多々あります。その場合特別代理人を別途選任する必要があります。

 

未成年者が相続人にいる場合の遺産分割協議は2つの方法のうち、どちらかを選びます。

  • 未成年者が成人になった後に遺産分割協議を行う
  • 未成年者の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議をする

 

未成年者が相続人となるパターンで想定されるのは、未成年者の両親のどちらかが亡くなった時です。離婚をしている場合を除き、配偶者と子供が相続人になります。通常、未成年者が法律行為を行う時は親権者である親が代理人となりますが、この場合、親と子供の間で利益が相反してしまいます。親に未成年の子供の代理人である権利を与えてしまうと、親の好きなように相続財産を分け、未成年者である子供の権利が守れなくなってしまいます。

このような事態を回避するために、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を申立てをし、特別代理人に遺産分割協議を行ってもらいます。なお特別代理人は未成年者の権利を守ることを前提としているので、未成年者の相続分が法定相続分もしくはそれより多くの相続財産を取得する内容であることを確認し、遺産分割協議に署名、押印を行います。また家庭裁判所でも特別代理人を選任する際には遺産分割協議書案の提出を求めます。利益相反にあたるのかや、未成年者の権利を害さない内容となっているかなどを確認するためです。

なお親と利益相反になってしまい、かつ未成年者が複数人いるときはそれぞれに特別代理人を選任する必要がありますのでご注意ください。

前橋相続遺言相談センターでは未成年者が相続人にいる相続手続に関しても、ご相談をお伺いしております。どんな資料を集めて申立てをするのかや、遺産分割協議を行う上で注意したい点など、ご心配事を解消できるよう真摯に努めてまいります。前橋近郊にお住まいの方はぜひお立ち寄りください。

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