遺産分割協議書の作成

ここでは遺産分割協議書の作成についてご説明いたします。

遺産分割協議書は相続の手続きを行う上で重要な書類になります。内容として、被相続人の遺産を誰が、どのくらい、どの財産を相続するかということが明記されたものです。金融機関等で被相続人の遺産を解約する場合等、相続手続きはこの書類の内容に沿って行われます。

遺産分割協議書を作成するためには、遺産分割協議を行い相続人全員の合意がないとと無効となります。遺産分割については法律上、協議分割が前提とされています。よって、遺産分割協議を行う前に相続人がどの人にあたるのか戸籍を確認し、必ず相続人全員の合意が得られるよう準備する必要があります。相続人の確認を行う中で、会った事のない相続人や、連絡先の分からない相続人がいる可能性もあります。普段から交流がある人よりも、疎遠の人には連絡も取りづらく、遺産分割協議書の内容に合意を得るにも時間がかかるかもしれません。

 

正確な遺産分割協議書の作成を行うことが大切です

遺産分割協議書の内容によっては相続人が大金を引継ぐこともあります。安易に作成した書類の不備によって、遺産分割協議後に相続手続きがうまく行うことが出来ず、訂正をしなければならなくなった例もあります。また相続財産がきちんと調査できていなかったり、一部の相続人しか把握していなかったりすると、後々遺産を巡ってトラブルになる可能性も考えられます。トラブル発生を回避するためにも、手順を踏んだうえで、相続人に対して確認を取りながら遺産分割協議書の作成を進めていきましょう。

 

相続人の確認や遺産分割協議書の作成等、相続手続きにかかわる様々なお悩み事に関して前橋相続遺言相談センターでは真摯に取り組んでいます。大切な親族間でトラブルに巻き込まれないよう、不安なことに関してはお問合せ下さい。

遺産分割について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします