遺産分割協議書について

被相続人の相続財産を相続人全員が合意してどのように分割したのかを証明する書類が遺産分割協議書です。そのため、不動産の登記のため法務局へ申請行う時や、金融機関にて相続財産の解約手続きを行う時には遺産分割協議書の提出を求められます。

遺産分割協議書によって、既に遺産分割協議が行われ、相続人全員が内容を確認して合意していることを確認しています。遺産分割協議書の作成は相続人間のトラブル防止にもなり得るのです。

そのような意味合いも持つため、遺産分割協議書は強い効力を持ち相続人もそれぞれその内容に拘束されることとなります。一度完成すると撤回することは難しく、内容の変更や修正をしなければならない場合にも、相続人全員の合意が取れないと行うことはできません。

 

 

遺産分割協議書の書き方

定められている書式及び様式等はありません。しかし記載すべき必須項目はありますので、確認していきましょう。

 

1)遺産分割協議は法定相続人全員が行うこと

遺産分割協議には法定相続人全員が参加することが必須です。万が一全員で行わなければその内容は無効となってしまいます。そのために被相続人の戸籍を確認し、相続人を正確に把握、特定する必要があります。相続人に漏れがあると、否応なしに作成した遺産分割協議書は無効ですので、相続人の調査は慎重に行ってください。

また遺産分割協議は必ずしも相続人全員で集まり話し合いの場をもたなければいけないと、定められているわけでありません。作成した遺産分割協議書の内容を相続人全員がそれぞれ確認し、その書類に合意したことの証明として、署名、実印の押印を行うことにより、その遺産分割協議書は有効であるものとされます。

2)法定相続人全員の署名、実印での押印が必要

遺産分割協議は署名ではなく記名でも問題はないのですが、より確実なものを求めるうえで、署名のほうがお勧めです。また印鑑は実印を用意し、印鑑登録証明書を合わせて添付してください。法務局の不動産登記や金融機関の手続きを行う上で、本人が合意しているか確認を行うため実印が求められます。

 

3)財産の表示方法について

遺産分割協議書の内容である財産の表記は正確であることが重要です。銀行の預貯金は金融機関名、支店名、口座番号の記載します。また不動産は住所地ではなく登記簿に記載されているそのままの表記を記載する必要があります。万が一遺産分割協議書の完成後に間違いが見つかると、再度相続人全員から訂正印を押印してもらわなければいけません。

 

4)契印について

遺産分割協議書が複数枚になる場合もあります。その場合数枚の書類が一つの遺産分割協議書であることを証明するために、相続人全員の実印を用いて契印を行います。また遺産分割協議書をホチキス止めし、製本テープ等で一冊にまとめた時には、製本テープと裏表紙の上に契印を押印します。

 

5)印鑑登録証明書の添付

印鑑登録証明書は遺産分割協議書に押印した実印を証明するものです。金融機関や法務局の手続きの時に確認のため必要となります。各申請期間は印鑑登録証明書の有効期限を決めていますので、相続手続きを行う前に確認しておくことをお勧めします。

 

遺産分割協議書を作成するためのポイントをご紹介いたしました。前橋相続遺言相談センターでは遺産分割協議書のご相談を無料相談にて行っております。ご心配な点など解決手段をご提案いたします。お気軽にお問合せ下さい。

 

遺産分割について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします