相続税とは

人が亡くなり相続が発生すると、被相続人の所有していた財産は相続人へと引き継がれることになります。相続人が被相続人から財産を取得した財産にたいし税金が課されます。その時課される税金が相続税です。

 

相続税の基礎控除額

相続人が被相続人の財産を相続する際には相続税が課されますが、相続税には一定の基礎控除額があり、取得した財産が基礎控除額の範囲であれば相続税は課されることはありません。

基礎控除額は 3000万円+600万円×相続人の人数 で計算をします。
この基礎控除額を超える場合には、相続税申告をしなければなりません。

相続税申告における”相続財産の総額”は、被相続人が所有していた不動産や預貯金といったプラスの財産額から、借金等の債務といったマイナスの財産を引いた金額となります。
また相続発生時点の財産だけではなく、故人が亡くなる前の3年以内に相続人に対して行っている贈与も相続財産として計算に含まれますので、注意をしましょう。

 

相続税申告と納税

相続税は「申告をする」と「納付をする」ということが必要不可欠になります。固定資産税のように国が計算した税額をもとに”いくらの支払いをしてください”という通知が来るわけではなく、自分で計算した税額を申告し、納税をする必要があります。

相続税の「申告」も「納付」も、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内という期限がありますので、注意しましょう。

この期限をすぎてしまうと、ペナルティとして本来納めるべき税額に加えて、余計に税金を支払うことになります。

相続税申告はもちろんご自身で対応していただくこともできますが、複雑な計算や特例などの適用など専門知識を必要とすることから専門家に依頼をする方が多いです。また、その際にも相続税申告に特化した税理士であれば、専門知識を用いた適切な方法で相続税額を抑えることが可能となります。

 

前橋相続遺言相談センターでは相続税の実績のある税理士と連携をしており、相続税の申告などの税務は協力先の税理士が担当をしております。相続税申告のあるお客様でも安心してご相談ください。

相続税申告について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします