相続税申告におけるペナルティ

相続税の申告・納付は相続が発生したことを知った日から10ヶ月以内と定められています。
定められた期限を過ぎてしまった場合、申告金額が実際より少なかった場合、そもそも相続税申告をしなければならないのにも関わらず申告をしなかった場合は、本来払うべき税金に加えて、延滞税や加算税などペナルティとして税金を支払わなければならないので、相続税の申告・納税は期限内に正確に行う事が重要です。

ペナルティとして本来の税額より多くの税金を払わないように、定められているルールや期限を守りましょう。

 

相続税の申告期限を過ぎてしまった

延滞税

相続税の申告期限は相続が発生したことを知った日(一般的には、被相続人の死亡日)から10ヶ月以内と決まっており、期限までに相続税の申告をしなかった場合は、本税に加えて延滞税を払う必要があります。相続税の申告における延滞税は、以下の通りとなります。

納税期限を過ぎてから2ヶ月以内の申告 日数に応じて、本税の7.3%を乗じる
納税期限を過ぎてから2ヶ月以降の申告 日数に応じて、本税の14.6%を乗じる

延滞期間が増えるほど、延滞税も高額になります。速やかに相続税の申告をしましょう。

 

申告金額が、実際より少なかった

過少申告加算税

税務署による税務調査によって、申告した相続税の金額が本来の金額より少なかったことがわかった場合は、過少申告加算税が課されます。なお、税務署に指摘される前にご自身で気づいて修正申告をした場合は過少申告加算税は課されません。

過少申告加算税の税額は、新たに納めるべき税額の10%が原則となりますが”新たに納めるべき税額”が、最初に納税した金額 or 50万円のいずれか高額な方より納税額が多い場合には、超えた分に対して15%加算されることになります。

 

無申告の場合

無申告加算税

本来であれば相続税申告が必要であったにも関わらず、相続税申告をしていなかった場合には無申告加算税が課されます。自ら気づいて申告をした場合は、本来払うべき税額の5%が課されます。

税務署による指摘によって発覚し、申告をする場合は下記の通りとなります。

本税 50万円まで 15%
本税 50万円を超える部分 20%

 

 

悪質なケースに対してのペンルティ

相続税申告において悪質な過少申告や無申告(故意に隠していた場合など)があった場合は、大きなペナルティを課されます。税務署の調査官も税金のプロフェッショナルですので、欺くことはできません。

故意に過少申告や無申告をしてペナルティを科されては、元も子もありませんので相続税申告は期限内に正しく行うことが重要です。

悪質な過少申告 本税の35%
悪質な無申告 本税の40%

 

 

 

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