更正の請求とは

支払うべき相続税を少なく申告した際には「修正申告」をおこないますが、それに対し誤って相続税を多く申告・納税してしまった場合に返還をしてほしいというとき更正の請求をおこないます。

更正の請求には期限があり、申告期限から5年以内と定められています。相続税の申告期限は相続開始の日から10ヵ月以内ですので、亡くなった日から5年10ヶ月以内であれば税務署に払い戻しの請求が可能ということになります。

更正の請求がされると、税務署が多く納税していたかどうかを調査します。この調査も上記の期間内に行う必要がありますので、調査が期間内に終わらない場合には返還を受けられない可能性もありますので注意しましょう。調査期間は内容により異なるようですので、期間には可能な限り余裕をもって申告をおこないましょう。

 

更正の請求が使われるケース

一般的に相続税申告は、相続人同士で遺産分割を完了させてからそれぞれ取得した分の相続税申告をしますが、場合によっては相続税申告の期限が迫っているのに遺産分割が終わらないというケースもあります。
遺産分割が終わっていないからといって相続税申告の期限が伸びることはありません。また、相続税には期限内に申告しなければ認められない税法上のさまざまな特例等が存在しますので、ひとまず相続税申告をしてしまうという方法をとる場合があります。
この場合、申告後に遺産分割が完了してみると実際に相続人が遺産を取得した際に、申告時の財産の内容と異なる場合があります。

このとき、当初に申告した相続額よりも実際に取得した財産が少なかった場合には払い過ぎた税金を払い戻すことが可能です。

このような例が更正の請求が使われるよくあるケースとなります。

他にも更正の請求は下記のようなケースが考えられます

  • 遺言書をみつけて相続税申告後に遺産分割をやり直した
  • 遺贈先の方が放棄をした
  • 遺留分減殺請求をされ、取得分に変更が発生した

相続税を多く支払ってしまった場合でも、税務署から自動的に返還の案内がくることはありません。自ら申告をして初めて還付ができるものになりますので、ご自身でしっかり確認をしていきましょう。

 

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