自動車の名義変更
ここでは前橋相続遺言相談センターが自動車の名義変更について前橋の皆様に詳しく説明させて頂きます。
相続財産には被相続人が生前に所有していた自動車も含まれます。自動車は購入時に所有者の登録を行うため、所有者変更時には手続きが必要です。また、その車を廃車にしたり売却する場合でも、まずは名義の変更手続きを行います。これは相続をすることになった場合でも同じです。
なお相続財産としての自動車は、相続人が単独で相続、または複数人の相続人が共同で相続することが可能ですが、それぞれの場合で準備すべき書類が異なるので注意が必要です。また、通常ですと第三者に譲渡・売却する際には一度名義を被相続人から相続人に書き換えてから手続きを行いますが、必要書類を準備することで被相続人から第三者へ一度の手続きで名義変更することも可能です。
自動車の名義変更手続き先について
- 相続人の住所を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所
前橋にお住まいの皆様が自動車を相続した際は、前橋を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所へ申請しましょう。
1人の相続人が単独で自動車を相続する場合の必要書類
- 遺産分割協議書(※陸運局が定める書式にて申請)
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 単独相続人の委任状
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
複数の相続人が自動車を共同で相続する場合の必要書類
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 共同相続人全員分の委任状
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
前橋にお住まい、または前橋にお勤めの方の自動車の相続のお手続きについては前橋の無料相談をご活用ください。自動車を相続することになったけれども何から始めたら良いかわからない、途中まで準備したけど進まない、といったご相談もお受けしております。まずは前橋相続遺言相談センターまで一度お問合せ下さい。所員一同皆様のご相談を心よりお待ち申し上げております。
金融資産の名義変更について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。