金融資産の名義変更

前橋の皆様、相続が開始すると、遺言書がない限り、被相続人が所有していた不動産や預貯金は相続財産として相続人が引き継ぐことになります。しかしながら、それぞれの財産の名義が自動的に変更されるわけではないので、被相続人からその財産を引き継ぐ相続人に名義を変えるための手続きを行う必要があります。

相続による名義変更が必要な財産として主に「不動産」と「金融資産」があります。不動産は法務局にて、預貯金、株式、投資信託等の金融資産はそれぞれを取り扱う金融機関にて名義変更の手続きを行います。

名義変更の手続きが行われると、相続手続きも完了です。こちらのページでは前橋の皆様に金融資産の名義変更についてご説明いたします。

相続した金融資産の名義変更方法とは

相続財産は、最終的に相続人全員の話し合いをもって遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を引き継ぐかを決定します。その結果、仮に預貯金を相続することが決まった相続人は、その預貯金がある銀行等で名義変更や解約の手続きをし、預貯金を受け取ることになります。

主な金融資産として、現金、預貯金、株式、投資信託、国債などの債権がありますが、名義変更を行うためにはそれぞれを管理する金融機関に対して、必要書類を準備し提出する必要があります。必要となる書類も金融資産により異なるため、詳細については各ページにてご説明させていただきます。

相続財産の扱いとは異なりますが、被相続人が亡くなったことにより受け取る権利が発生する生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費や埋葬費などもあります。これらについては被相続人が生前にどのような暮らしをしていたかによって受け取れる人や、受け取る権利があるかが違うため、まずは手続き先に問い合わせし確認が必要です。提出すべき書類も異なるため、手間もかかりますが一つ一つ準備していきましょう。

前橋相続遺言相談センターでは相続手続き及び金融機関の名義変更のご相談をお受けしております。複雑に感じる方の多い名義変更の手続きについても、専門家より手順を踏んでご説明いたします。特に名義変更においては前提として集める書類が多く、戸籍収集の段階でつまずいてしまう方も少なくありません。遺言書がない場合には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本を求められることが一般的です。前橋近郊にお住いの皆様、まずは前橋相続遺言相談センターで行っております無料相談をご活用いただき、ご自身が感じてらっしゃるご不安等をお話しください。お問い合わせをお待ち申し上げております。

 

金融資産の名義変更について

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