調停、審判での相続財産の名義変更

前橋相続遺言相談センターのページをご覧頂きありがとうございます。ここでは、調停・審判での相続財産の名義変更についてお話いたします。

遺産分割協議の話し合いが相続人だけではまとまらない場合、解決の方法として家庭裁判所に調停や審判を申し立てるという選択肢もあります。それでは、調停や審判によって遺産分割方法が決まった際、相続財産の名義変更はどのように行うか前橋の皆様と一緒に確認していきたいと思います。

調停による相続財産の名義変更について

遺産分割調停は共同相続人や包括受遺者等が家庭裁判所に申立てることによって手続きが開始されます。前提として遺産分割協議は相続人が全員で話し合ってまとめることとされていますが、様々な相続人間の事情やトラブルによって遺産分割の方法が決まらない事もあります。そこで、家庭裁判所の調停委員会が公平な立場から相続人それぞれの言い分を聞き、調整を促すとともに解決策を提案し円満な解決を目指す手続きをとります。これが遺産分割調停です。この調停の結果、決定した遺産分割方法とその内容を家庭裁判所の書記官が調書に記載します。その後、この調停調書を元に、名義変更の手続きを進めていきます。

調停による預金の名義変更に必要な書類一例

  • 預金を相続した人の戸籍謄本、印鑑登録証明書
  • 被相続人の名義の預金通帳、届出印
  • 家庭裁判所で発行される調停調書又は審判書謄本

上記はあくまで一例となり、各金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、前橋の皆様もご自身で一度確認のうえ、準備してから手続きに進むことをおすすめします。 

審判による相続財産の名義変更について 

相続手続きにおいて調停前置主義は採用されておらず、遺産分割調停が不成立の場合には多くのケースで遺産分割審判が行われています。相続人それぞれの主張や証拠を元に、相続人や相続財産を客観的に確定し、裁判所が法律を基準にどのように遺産分割を行うか決めることを審判といいます。この審判で決定した内容を記載したものを審判書といいます。一般的に審判では法定相続分を採用し分割するケースが多いです。

この審判書は法的な強制力を持ち、仮に納得していない相続人がいたとしても、必然的に審判書の内容に従うこととなります。不動産等の相続財産の名義変更は、この審判書の謄本を提出することにより可能です。もし、この審判の内容に不服があれば、高等裁判所へ即時抗告をしましょう。抗告期限は審判書を受けとった後2週間以内となっています。相続人が誰も抗告を行わなければ、審判所の内容通りの相続分が確定するという流れになります。

前橋相続遺言相談センターでは、相続手続きに関する各種名義変更にもご対応いたします。前橋に在住の方、前橋にお勤めの方、まずは当センターの無料相談にてお困りごとを丁寧にお伺いしますのでぜひご活用下さい。前橋の皆様のお役に立てますよう、真摯に務めさせて頂きます。

金融資産の名義変更について

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