生前贈与と贈与税

贈与税とは

贈与税とは、個人より現金、不動産等の価値のあるものもらった時に、もらった側がその額に応じて、支払う必要のある税金のことになります。無償でもらい受けた以外にも、実際の評価額より低い金額でもらった時や、支払わなければいけない債務を免除してもらった時も対象です。

 

贈与税には基礎控除額があります

贈与税には基礎控除額があり、年間110万円と定められています。つまり、110万を超える財産の贈与を受けた時には、その超えた部分に対して贈与税がかかるということです。基本的に、贈与を受けたすべての財産が贈与税の計算を行う上で対象となります。ただし、扶養義務者よりもらうこととなった、教育費、生活費、見舞金等は含まれません。

 

贈与税の課税価格について

1月1日~12月31日の間で、贈与によって取得した財産と取得したとみなされる財産の価額の合計が、贈与税の対象となります。ただし110万円までの基礎控除額が設定されており、贈与を受けた総額が、それ以下の場合には贈与税はかかりません。

また贈与税には以下のような特例もあります。

  • 贈与税の配偶者控除 …婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与を対象として、2000万円まで控除できる特例(基礎控除額110万円も差し引けます。)
  • 相続時精算課税制度 …対象となるのは、60歳以上の父母または祖父母より18歳以上の子、孫に対しての贈与です。2500万円まで贈与税がかからないのですが、相続開始時にその贈与した分を持ち戻して相続税の計算を行う必要があります。なお、基礎控除額110万円を差し引いて計算することは出来なくなる等いくつか注意点があるのでお問い合わせください。こちらを行うには必ず贈与税の申告を行わなければいけません。

 

贈与税は、基礎控除等を差し引いた残額に対して、贈与税の速算表を参考に税額を計算します。もらい受ける金額により10%~55%の税率が定められています。(一部控除額もあり)

上記以外にも、その年によって、贈与税に関係する特例等が発表されています。詳しくは協力先の税理士による相談会にてご質問ください。

 

前橋相続遺言相談センターでは、協力先の税理士とともに、お客様の生前対策に関してのご相談もお受けしております。生前対策には様々な方法があります。今後一層有意義な人生をおくる為にも、ぜひ無料相談をご活用ください。

 

 

相続と贈与の関連や税金について

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