生前贈与と不動産取得税

ここでは生前贈与と不動産取得税の関係について説明していきます。

 

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産の「売買」または「贈与」により不動産(土地・家屋)を取得した場合に課される税金のことをいいます。ただし、相続により取得した不動産については課税対象外なので非課税となります。

生前贈与を検討される際には、相続時精算課税制度を念頭に、贈与税の非課税枠だけを優先してしまうと、むしろ多くの経費が掛かってしまう場合がありますので注意が必要です。
 

  • 生前贈与の場合…特例を使って贈与税が0円となっても、固定資産評価2000万円の土地・建物を贈与すると、不動産取得税が30万円ちかく掛かる場合があります。
     
  • 遺言書を使って相続時に渡す場合…この場合の贈与税は掛かりません。また相続であれば不動産取得税も0円となります。

 

上記のように、生前贈与を検討する際には、不動産取得税も考える必要があります。不動産取得税については、居住用の不動産であるかどうか等によっても変わりますが、それぞれ税率が決まっていますので事前確認することが可能です。しっかりと確認するようにしましょう。

 

相続と贈与の関連や税金について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:027-280-7455

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

  • お問合せ

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします