死後の手続き(死後事務委任契約)

死後の手続きには、名義変更などの相続手続き以外にも、葬儀や供養・役所での手続き・ライフラインの解約・遺品整理など多岐に渡ります。こういった手続きは相続人や親戚の方々が行うことが一般的には多いですが、こういった手続きをしてくれる人が見当たらない、家族はいるが疎遠や遠方、家族にはなるべく負担を掛けたくないといった方は死後事務委任契約をご検討されることをお勧めします。

死後事務委任契約では、生前にご自身の死後について取り決めをしておくことができます。ご意向があれば死後事務の全てを専門家へ依頼することもできるため、日常の中で漠然と抱いていた不安をなくし、安心した暮らしを手に入れる事ができるでしょう。

前橋相続遺言相談センターではこのようなご相談も多くございますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

 

死後事務委任契約でできる事

死後事務委任契約の内容は自由に決めることができます。葬儀は家族で行い、医療費や各機関への支払いについては委任契約で専門家に、など柔軟に対応も可能です。司法書士や行政書士といった専門家に事前に依頼をしておくことで、ご家族では不慣れな手続きも安心して任せる事ができます。

死後の手続きは本人が亡くなっているからといって誰でも対応ができるというわけではありません。しっかりと本人から委任されたことを証明することでスムーズに手続きを行うことができるため、生前に委任契約書を作成しておくことが必要となります。

 

生前からお亡くなりになるまでのサポートには

死後事務委任契約はご自身の死後に限っての手続きになりますので、例えば、生前に認知症になってしまった場合でも、認知症の間の生活のサポートをこの死後事務委任契約では行うことができません。生前についての内容は含まれませんので、生前に認知症などになってしまった時の事前対策もしておきたいという場合には、死後事務委任契約とあわせて任意後見契約を利用することが多くあります。

任意後見契約とは、生前に認知症などで判断能力が不十分と判断された場合に備えて、ご本人に代わって財産の管理を行う人を事前に決めておくための契約になります。高齢になっても元気なうちは問題ありませんが、脳の衰えは誰にでも起こり得ることですので、事前の対策をしておきたいという方も多くいらっしゃいます。

生前の認知症対策、そして死後の事務手続きに関しての不安解消のため、「任意後見契約+死後事務委任契約」を選択される方が年々増加しているのが現状です。

 

 

死後事務委任契約や任意後見契約は、ご自身の判断能力に問題がない時期に契約行為を行わなければなりません。認知症の症状が現れている場合にはこういった契約ができないケースもあります。少しでも検討されている方は、お早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。

前橋相続遺言相談センターでは、生前サポートから死後事務委任契約に関する事までご相談をお受け付けしております。随時無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

 

成年後見制度・死後事務委任契約について

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