委託者について

委託者とは、財産を相手に託す人、つまり財産を所有している人のことです。原則、委託者は誰でもなることができます。ただし、信託契約も ”契約行為” に変わりありませんので、認知症等で判断能力が不十分な場合や、未成年者は単独では信託契約を締結することはできません。

 

委託者が亡くなってしまった場合

信託契約の場合、委託者が亡くなると、現状は「委託者の地位は相続される」とされています。(信託法に明確な規定がないため。)ただし、これは信託契約の中に別途定めがない場合に限りますので、もし契約の中で「委託者の地位は相続により承継しない」旨を定めておけば、相続人へ相続はされません。権利関係が複雑になることを防ぐため、この定めを設けることがあります。

また、受益者連続型信託といって、委託者謙受益者である方が死亡した場合に、第二受益者を定めておく場合には、この第二受益者の財産も信託財産へ追加できるようにするために、「委託者の地位は相続により承継せずに、受益者の地位とともに移動する」といった定めを設けることもあります。

全ては委託者のご意向次第になります。どういった形にせよ、信託契約の内容を検討する際に、 "委託者が亡くなった場合はどうするか" というところまで自身の考えをまとめ、契約の中で取り決めをしておくことが重要となります。何十年も先の話になるケースもありますので将来のことを考えるのは簡単なことではないかと思いますが、早い段階から少しずつ、ご家族の皆様とも相談をしながら、ご自身の考えをまとめておくと良いでしょう。

 

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