不動産名義変更の主な手順

相続した不動産の名義変更の手順

相続人調査
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を収集し相続人の確定をします。被相続人の戸籍は改製などで複数に渡ることがほとんどです。被相続人の全ての戸籍謄本がないと相続の確定ができず、不動産の名義変更の手続きも受理されません。

相続財産調査
相続財産となる不動産の調査をします。被相続人が所有している不動産の情報を市町村や法務局で確認・特定していきます。

遺産分割協議書
法定相続分以外の方法で相続財産を分割した場合は遺産分割協議書の作成が必要です。誰がどの財産(不動産)を相続するのか話し合ったら、相続人全員の署名と実印を押し、協議書を作成しましょう。

不動産の登記申請
不動産の名義変更に必要な書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。申請はご自身で行うことも可能ですが、法務局へ出向く時間がない場合等はオンライン申請が可能な司法書士へ依頼する方法もあります。不動産が遠方な場合には特にお勧めです。

登記識別情報の取得
不動産の名義変更が完了したら法務局発行の「登記識別情報通知」を受け取ります。登記識別情報は従前の権利証と同等のもので、法改正により現在は権利証の発行はなくなりました。
司法書士へ依頼した場合には司法書士が代理で登記識別情報通知の受領を行いますので、司法書士から受け取る形となります。

 

不動産の名義変更に必要な書類について

基本的な必要書類は以下のとおりです。遺産分割の協議内容によって必要な書類は異なります。

法定相続人が一人の場合や法定相続分で相続をする場合

  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の住民票

遺産分割協議によって決めた割合で相続をする場合

  • 遺産分割協議書
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
  • 法定相続人全員の住民票


 

相続登記における登録免許税について

相続登記の申請の際には登録免許税が発生します。登録免許税は、固定資産評価証明書に記載の不動産価格に税率0.4%を乗じた価格となります。例えば、不動産の評価額が3000万円である場合には、12万円が登録免許税となります。

 

 

 

不動産の名義変更の手続きについて

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