信託財産とは

信託財産とは、委託者が信託契約で受託者に預けた財産のことをいいます。信託できる財産は財産的価値のあるものであれば、制度上は信託の対象になります。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 動産(自動車や宝飾品など)
  • その他、債権など

 

信託財産は誰のものになるのか

信託した財産の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者の名義となります。不動産など登記や登録制度のある財産の場合には、第三者への対抗要件として受託者への名義変更も必要となります。もちろん、信託財産は受託者自身の財産や他の信託財産とは分別して管理することが義務付けられており、登記などには信託財産である旨も公示されますので心配はありません。つまり、委託者とも受託者とも離れ、独立した財産となるわけです。

信託が終了した場合には「帰属権利者」が財産を引き継ぐことになります。この帰属権利者については最初の信託契約で定めておきます。

 

預金を信託する場合の注意点

預貯金を信託する場合には、金融機関の協力が必要となります。信託契約以降、預貯金の管理は受託者が行うことになりますが、現金で保管をすることはせず、金融機関で管理することが通常です。では、誰の預金口座で管理することになるのか、ということが問題になるわけですが、受託者は従前から使用していた個人名義の預金口座を使用することはできません。個人資産との分別管理が必要だからです。そこで必要となるのが「委託者A受託者B」名義など、信託財産である旨が一目でわかる信託口座が必要となります。

どこの金融機関でも信託口座を作ってくれるのかというと、現状そうでもありません。家族信託自体が比較的新しい制度ですので、まだ体制が整っていない金融機関も存在します。家族信託を検討する場合には、信託口座の開設について、管理をしてきたい金融機関に事前に確認をしておくと良いでしょう。

 

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